コラム

不動産取得に関わる税金

 

こんにちは。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。
不動産の取得時と取得後には何件か税金が掛かります。今回はその種類や内容について書いていきます。


印紙税


印紙税とは印紙税法に基づき不動産売買契約、建築の請負契約、住宅ローンを契約する際の金銭消費賃貸借契約等の際に契約書に貼り付ける切手のようなものです。
税率は契約金額や請負金額によって変動があります。例えば、住宅ローン申し込み金額が1千万円以上、5千万円以下の場合2万円の印紙税が掛かります。不動産売買契約と建築請負契約の契約額が1千万円以上、5千万円以下だとそれぞれ1万円ずつとなり印紙税の軽減が発生します。


登録免許税


登録免許税は売買対象の不動産に関する登記を行う際に掛かる税金です。登録免許税の内容としては、土地の売買を行い所有権移転登記を行う際に支払う税金です。また、所有権移転登記を行った土地に住宅を建築した際には保存登記と呼ばれる登記を行いますのでここでも税金の支払いを行います。土地や住宅を購入する際に、住宅ローンの借入を行った場合に抵当権の設定をする際にも税金が掛かります。

金額は物件の固定資産評価額に対して税率をかけた額となります。土地の所有権移転登記であれば該当する土地固定資産評価額×2.0%となります。
新築住宅の保存登記については、固定資産評価額×0.4%となります。抵当権設定については借入額×0.4%となります。

登録免許税については2022年3月31日までに土地や住宅を取得していれば税率が軽減されます。所有権移転登記であれば2.0%が0.3%となり保存登記であれば0.4%が0.15%となります。抵当権設定については0.4%が0.1%となります。また、長期優良住宅や低炭素住宅の認定を受けた建物を建築する際にも税率が軽減されます。ですが、床面積が50㎡未満の場合は軽減措置は対応されておりませんので注意が必要です。


不動産取得税


不動産取得税は、不動産を取得した際に発生する税金です。
金額としては、物件の固定資産評価額に対して原則4.0%の税率となります。ですが、2021年3月31日までに取得した物件に関しては、3,0%へ軽減されております。また、2021年3月31日までに宅地を取得した場合は、課税標準額(課税金額の基礎)が1/2となります。
新築を購入し、固定資産評価額がまだ算定されていない場合は都道府県知事が固定資産評価額を算出する基準に則って建物の固定資産評価額を算定します。その固定資産評価額に先ほど記載した税率をかけて算定します。
それ以外にも新築住宅や中古住宅を購入する場合は「控除」を受けられるようになります。
新築戸建て住宅の場合は、床面積が50㎡以上240㎡以下の場合固定資産評価額から1,200万円が控除されます。長期優良住宅の認定を受けていいて2022年3月31日までに取得できていれば1,300万円が控除されます。
中古住宅の場合、床面積については新築と同等ですが、自分で住む建物である事や1982年1月1日以降に建築されたもの、耐震性が建築基準法に適合していることが条件とされています。
控除の額としては新築された時期によって差異があります。1997年4月1日以降に新築された建物であれば控除額は1,200万円となります。


固定資産税と都市計画税


固定資産税は家や土地等の資産に対して毎年課税される税金です。関東では毎年1月1日時点で家や土地を所有している方に対して市町村から請求されるようになります。
固定資産税の算出については固定資産評価額に1.4%の税率をかける事により算出されます。しかし、税率については各自治体が自由に決めていい事となっておりますので、お住いの地域によっては税率が違う場合もありますのでご了承下さい。また、固定資産税評価額については3年に1度見直しがあります。
固定資産税についても特例があり、住宅用地で200㎡以下の部分については課税標準額が1/6となり200㎡を超えている部分については1/3となります。新築の場合は固定資産税額の1/2を3年間減額される事となります。新築の特例については令和4年3月31日までに取得した場合となっております。

都市計画税とは道路の建設や補修、上下水道の整備をする際の費用負担に充てるために徴収する税金です。基本的には土地・建物を所有している方を対象に固定資産税と一緒に支払うものですが、市街化調整区域に住んでいる方には請求がありません。こちらについても関東の場合は毎年1月1日を起算日としております。
都市計画税の税率としては0.3%を上限とし各市町村で決定しています。こちらについても固定資産税と一緒で住む地域によって差異があります。
また、都市計画税についても特例があり200㎡以下の部分については固定資産評価額の1/3となり200㎡を超える場合は固定資産の2/3となります。

この2つの税については、算定は1月1日ですが請求自体5月頃届く場合が多いです。ですので、算定日の段階ではまだ売主が所有権を有している場合があります。その場合は、決済日を基準に日割りで売主と買主で折半する事となります。


最後に


土地や建物を取得する場合は色々な税金が発生し徴収される事となります。また、取得後についても固定資産税や都市計画税等の徴収があります。徴収額はお住いの地域による税率の違いや評価額の違いにより20万円以上掛かる場合もあります。年に一度だけとはいえ自動車を所有している場合については自動車税等も掛かりランニングコストが大きくなりますので土地や建物を取得する際には税金の支払いが必要になる事を念頭に置いておく事が大事になっていきます。

2020.06.04