相続税
目次
こんにちは。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。今回はある程度の概要になってしまいますが、相続税について書いていきます。
相続税とは
そもそも相続とは、亡くなられた方(被相続人)の財産を相続する事を指します。
その際に、財産総額が大きくなると発生するのが相続税です。相続税については、基礎控除がありますので控除額以下の場合は申告や納税の必要は無くなります。控除額を超える遺産総額であれば金額に応じて課税されるようになります。
財産について
相続税は被相続人が残した財産の種類によって掛かる場合と掛からない場合があります。相続税が掛かる財産は以下の通りです。
・現金 タンス預金も該当されます。
・預貯金
・土地 海外にある場合も対象です。
・建物 海外にある場合も対象です。
・企業株
・投資信託
・公社債
・生命保険
・亡くなった後の3年以内に支払われた退職金
・事業用に使用していた不動産や機械類
・ゴルフの会員権
・貸付金 被相続人が会社経営をしていた場合は注意が必要です。
・未収金
・自動車
・金地金
・書画や骨とう品
・電話の加入権
・家具や家電 価値が5万円以下のものについては、個別に評価されません。
・亡くなる3年以内に行った贈与
・相続時精算課税にて行った贈与
・名義財産
財産の中には相続税が課税されない財産もあります。こちらについても以下にまとめます。
・墓地や仏壇等 こちらについては高額な仏壇等については相続税が課税される場合もあります。
・生命保険の非課税枠 生命保険については、法定相続人の数×500万円は非課税となります。
・死亡退職金の非課税枠 こちらについても法定相続人の数×500万円は非課税となります。
相続税の計算
相続税の計算をする際には、最初に書いた基礎控除額を考慮する必要があります。
基礎控除額については、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます法定相続人が1人だった場合は3,600万円が基礎控除額となります。法定相続人が2人だった場合には4,200万円が基礎控除額になります。このように、法定相続人の人数が増えればその分基礎控除額も増える事となります。相続税の課税対象はこの基礎控除額を超えた金額に課せられる事となります。
例えば、1億円の財産を相続する場合で法定相続人が3人だとします。その場合は、基礎控除額が4,800万円となりますので5,200万円に対して相続税が課税されます。
相続税の課税額が分かったら相続人全員で納める相続税の総額を計算します。
この計算をする際には、民法で定められた法定相続分の割合で仮の税額を計算する事となります。実際にどのように分けたかについては関係がありませんので注意が必要です。
法定相続分については、相続人の構成によって次のようになります。
・配偶者と子供1人の場合・・・配偶者が1/2 子供が1/2
・配偶者と両親の場合・・・配偶者が2/3 両親が1/3
・配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者が3/4 兄弟姉妹が1/4
上記で仮の分配が分かったら次に税率を掛ける事となりますが、税率については一定額を超える額で税率が決まります。
税率については法定相続分で分配した額が
・1,000万円以下の場合は税率が10%
・1,000万円超えで3,000万円以下の場合は税率が15%となります。またここでも50万円の控除を受けます。
・3,000万円超えで5,000万円以下の場合は税率が20%となります。控除については200万円になります。
・5,000万円超えで1億円以下の場合は税率が30%となります。控除については700万円になります。
・1億円超えで2億円以下の場合は税率が40%となります。控除については1,700万円になります。
・2億円超えで3億円以下の場合は税率が45%となります。控除については2,700万円になります。
・3億円超えで6億円以下の場合は税率が50%となります。控除については4,200万円となります。
・6億円超えの場合は税率が55%となり控除額は7,200円となります。
上記を参考に先ほどの5,200万円が課税遺産総額になると、配偶者が2,600万円の分配となり、子供2人はそれぞれ1,300万円が分配になります。
この額を上記に当てはめると配偶者は2,600万円の20%に50万円の控除で340万円になります。子供2人についてはそれぞれ145万円ずつになります。これを合わせると630万円となりこれが相続人全員で納める相続税となります。
相続人が全員で納める総額がわかれば実際に遺産を分けた割合で各相続人への割り振りを行います。各相続人の税額についてはそれぞれの事情等に応じて加算や控除を行います。
配偶者の場合は1億6,000万円か法定相続以下分までの相続税は課税されない事となります。そのため、多くの場合配偶者の相続税は免除される事となります。
先ほどの例を見ると630万円を3人で均等に割った場合は210万円ずつになります。先ほど書いた通り、配偶者については1/2以下になっているので納付する必要はありません。ですが、子供達については210万円ずつの納付が必要になります。
最後に
相続税については被相続人の死亡から10ヶ月以内に税務署へ申告する必要があります。ですが、これを調べてやるとなるとかなり困難です。
その場合は、税理士や司法書士等に依頼する事でスムーズに相続税の計算等や様々な処理を行ってもらえますので早めの相談をするようにしましょう。
2020.09.26