コラム

不動産の時効

 

こんにちは。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。今回は不動産の時効について書いていきます。


時効取得とは


不動産の時効取得とは、例えばBさんが取得している土地や不動産をAさんが所有する意思を持って一定期間占有した場合ある一定の期間が経過すればAさんが所有者になれる制度です。要するに自分以外の土地でも長期間自分の土地だと思って使用していれば自分の土地になる制度です。
実際には簡単に時効取得が達成されるわけではなく、民法162条に規定された条件を満たす必要があります。


時効取得の要件


不動産を時効取得するための要件としてまずは当該土地や不動産の占有を20年間継続する必要があり長期取得時効といいます。
長期取得時効とは違い、占有している人が善意かつ無過失(他人の土地と知らないかつ、占有していることすらしらない場合)であれば10年間の短期取得時効となります。
また、不動産の取得時効を主張する場合には、所有の意思を持つことが必要になります。自身で所有する意思がない場合についてぇあ所有の意思が認められないので時効取得は出来ません。自身で所有の意思がある場合についても原因や経緯を考慮し客観的に判断がされるので確実に自身の占有が認められる訳ではありません。
それ以外にも、占有が平穏かつ公然で行われることも条件です。こちらについては、何か悪意があったり思惑がない事が条件となっています。
もちろん、実際の所有者から立ち退き要求などがあれば時効成立はしません。


時効取得の注意点


時効取得は基本的には狙って行う行為ではありません。偶発的に起こる場合がほとんどだと思います。
その中でも、注意する点が何点かあります。
まず、賃借人の場合です。賃借人はあくまでも借りているといった認識です。所有を考えて住んでいないので時効取得ができる訳ではありません。
次に、抵当権です。通常の売買では抵当権の抹消を行わない場合は抵当権も移行します。しかし、時効取得が成立した場合は抵当家については消滅する事となります。
それ以外にも、不法占拠をしていた場合でも20年が経過すれば時効取得が成立する場合もありますので注意が必要です。また、別荘地などについてもたまにしかいかないので不法占拠されていることがわからない場合や、隣地との境界があいまいになってしまい時効が成立するケースなどもあります。


最後に


不動産の時効については、よくあるケースではありません。ですが、このような制度がある以上はありえない話でもありません。
遠方の土地を相続したり、別荘地を相続している方は特に注意が必要になるでしょう。

2021.05.21