建築確認
目次
こんにちは。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。今回は建築確認について書いていきます。
建築確認とは
建築確認は建築行為を行う前に、建物の構造や地盤の状況が現行の建築基準に沿っているかを確認することです。
それ以外にも、建ぺい率や容積率、斜線規制などが基準を守っているかどうかや、シックハウス対策がしっかりと行われているか、採光が確保されているかどうかを確認します。
耐震については、平屋や2階建ての場合は建築確認の申請範囲外になります。耐震性については設計士が計算して確認をしているので問題はありませんが、建築確認では家の耐震性は保証していません。
建築確認を行うのは、自治体か自治体が指定した検査機関になります。申込や申し込み書類については、設計士や施工会社が用意した上で提出するので買主が何かをする必要はありません。
検査については、着工前に一度検査を行い工事完了後に再度完了検査を行います。
検査の立会いについては、設計士や施工会社の現場監督が行うのでここでも買主の出番はありません。
3階以上の建物については、中間検査を行う必要があります。それ以外にも中間審査の要求があった場合は2階以下の建物でも行う場合もあります。
建築確認完了後について
申請書類を受領し検査機関での確認が完了し特に問題がなければ建築確認済証と呼ばれる書面が交付されます。この建築確認済証については、買主の住宅ローン審査を行う際に必要になる場合があります。また、建売住宅等の場合は建築確認済証がなければ販売活動を行う事はできません。
建築確認済証は家が完成した際に行われる表示登記などでも必要になってきます。
全ての工事が完了し完了検査でも問題が無ければ、検査済証が発行されることとなります。
建築確認済証と検査済証について紛失してしまった場合、再発行はされません。そのため、手元でしっかりと保管しておく必要がります。
万が一紛失してしまった場合については、自治体に備え付けられている建築確認台帳に記載があるのでそちらを確認することとなります。
建築確認済証については、先ほど書いた住宅ローン審査や表示登記で使用しますがその後については、基本的には使用する場面はありません。
次に建築確認済証と検査済証を使う場面があるとしたら、当該物件を売却するときです。
どちらの証書が無くても売却はできますが、建築確認済証があることにより信頼度が増すこととなります。また、構造計算などを再度行う必要がなくなりますので余計な費用も省けます。
場合によっては、次の買主の住宅ローンが下りなくなってしまう可能性もありますのでしっかりと保管しておいた方がいいでしょう。
建築確認後の変更について
建築確認を申請した後は、間取の変更や設備の変更は基本的にできません。
間取を変えることにより構造計算などはやり直しになってしまいますし、窓の増減により採光も再度計算をする必要があります。
大幅な変更が必要になる場合については、計画変更申請を行うことで建築確認を取得することはできますが、費用がまた掛かってしまいます。
審査を一からすることになるので時間も掛かってしまい、工期も延びてしまいます。
ですが、クロスの色やコンセントの位置など構造計算に必要な箇所については軽微な変更として提出することにより、工事の手を止めることなく変更ができます。
こちらについては、実際に設計士と相談の上で決めていくこととなります。
最後に
建築確認済証と検査済証については、買主の方で手続きをすることがないのと原本を渡されるのが基本的には引渡しの時なので、どこに保管したか忘れてしまう場合が多いです。
将来的売却をする際やリフォームをする際には手元にないと余計な費用が掛かりますので契約書などと一緒に大事に保管しましょう。
2021.09.24