違反建築物
目次
こんにちは。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。今回は違反建築物について書いていきます。
違反建築物とは
違反建築物とは建築基準法や条例を無視して建築された建築物のことを指します。それ以外にも、新築時に建築確認を取得し建築が完了した後に、許可を取らずに増築や改築を行った場合や建築確認申請時と違う用途として利用している場合についても違法になるケースがあります。
そもそもの違反建築物の場合は、建築時に必要な届け出をしておらず、完成後の検査も受けていないため建物の安全性が担保出来ておりませんので注意が必要です。
違反建築物となるケース
違反建築物になってしまう要因の一つとして、建ぺい率や容積率のオーバーが挙げられます。
設計時には設計士がしっかりと計算をして建ぺい率も容積率も法令に遵守していたとしても、無断で増改築を行ってしまうとその影響で既定の建ぺい率もしくは容積率を超えてしまい違反建築物となります。
次に確認申請の内容と違う建築を行っている場合です。
確認申請時には、設計士の方で作成した図面を行政に提出し建築を行う許可をもらいます。
建築確認が受領されて確認済み証が発行された後は、原則その通りに建築を行う必要があります。
建具の変更等については、最終的な検査時に軽微変更として提出しきちんと受理されれば問題ありませんが、届け出をせずに行った建築については違反建築となる可能性が高くなります。
また、庇などが隣地の境界を越えてしまっている場合や、避難スペースとして申請していた箇所を駐車場にしてしまった場合などが挙げられます。
このように違反建築になってしまうケースについては、細かい部分もあるので自身で気づかない場合もあるので、増築や改築を行う前には一度専門家に確認する方がいいでしょう。
違反建築物の売買
まず、違反建築物は売買することが可能です。
違反建築物となってしまっている旨をしっかりと明示していれば問題ありませんが、業者によってはその事実を伏せて売買を成立させようとする場合もあります。
仮にそうなってしまい新しい買主に所有権が移行した後に行政から是正勧告がなされる場合もあります。そうなってしまうと所有権移転を受けた買主が損をしてしまう可能性が高くなってしまいます。また、状況によっては予定していた住宅ローンの利用が出来なくなってしまう場合などもありますので注意が必要です。
そのようなケースを防ぐためには、まず売買対象物件に検査済証が発行されているかの確認が必要です。検査済証については、売主の手元にあるはずですが万が一紛失していた場合でも行政機関に記録として残っています。
それ以外にも、建築を専門におこなっている業者にセカンドオピニオンを受けるのも一つです。その分費用は掛かってしまいますが、万が一是正勧告を受けてしまう状況を考えると受けておく方がいいでしょう。
最後に
違反建築については、一見して分かりにくい部分が多いです。悪意無く違反建築物となってしまった場合は速やかに違反となってしまっている箇所の修正を行う方がいいでしょう。
また、中古物件の購入を検討している際には増築などをしているかを確認し、増築などをしている場合については、しっかりと行政に提出しているかを確認してから購入するようにしましょう。
2021.12.17