コラム

がけ条例

 

こんにちは。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。今回は、がけ条例について書いていきます。


がけ条例とは


がけ条例とは、敷地ががけに面しており、一定の高さを超えるがけの上か下に建物を建築する場合に制限を設ける事です。この制限を設ける事により、自然災害による崩落等で住んでいる住民が被害にあう事を防げる可能性が高くなります。
がけ条例は都道府県によって内容が異なります。また、場合によっては千葉県の場合は地盤面の高低差が2mを超える場合と角度が30度を超える場合の二つを満たした場合にがけ条例が適用されます。


がけ条例の規制


がけ条例が適用される箇所に建物を建てる場合は、がけの上に建てるか下に建てるかにより規制内容が変わってきます。
がけの上に建築を行う場合、がけの一番下から水平距離でがけの高さの2倍に相当する距離を離して建築を行う必要があります。
がけの下に建築を行う場合、がけの一番上から水平距離でがけの高さの2倍に相当する距離を離して建築を行う必要があります。
例えばがけの高さが3mだった場合にはがけの下端もしくは上端から6m距離を離す必要が出てきます。がけ条例が適用されるかを知らないで土地を買ってしまった場合は思っていた建物が建築できない場合がありますので注意が必要です。


がけ条例の緩和


がけ条例は別途工事を行い緩和させる事も可能です。その場合、費用が掛かりますので注意が必要です。また、工事種別は何点かあります。
その内の一つが擁壁の設置です。がけの部分に間知ブロックやL型擁壁を組むことによりがけの崩壊を防ぐ事を目的としております。こちらについては、高さにもよりますが多額の費用が掛かる場合があります。また、設計士によって安全性が確認できた状態でないと申請上は効力を発揮しない場合があります。
それ以外にも、地質調査と構造計算の結果地盤が強固である事を証明する事が出来る場合や、コンクリート擁壁等で土留めを行い土砂の流入を防ぐ事が出来ること等があります。
がけの上に建築をする場合であれば、基礎を深基礎に変更したり杭工事を行う事によりがけ条例の緩和を受ける事が出来る事もあります。
既に擁壁がある場合でもその擁壁がきちんと工作物の許可を受けているかいないかによっても違いがあります。もともとあった擁壁では耐久が足りない場合には改めて擁壁のやり替えを行わなければならない状況になる場合もありますのでこちらも注意が必要です。


最後に


昨今の異常気象等により、がけは敬遠される事が多いと思います。ですが、手間が掛かる分土地価格が安くなる事も多いです。また、キチンと対策を行えば眺望や通風等を確保できる家を建てることも出来ます。
気になる土地にがけ条例が適用されている場合には業者に詳細を調べてもらってから契約などを行うようにしましょう。

2020.11.14