コラム

すまい給付金

 

こんにちは。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。
本日はすまい給付金について書いていきます。
新築を建てる方はとてもお得な制度となっておりますので是非ご一読下さい。


すまい給付金とは


すまい給付金の内容を書く前に不動産に関する消費税について書く必要があります。
不動産取引の場合、土地売買については消費税は掛かりませんが建物売買については消費税が適用されます。

先ほど記載したように建物売買については消費税が掛かってしまいます。平成26年当時消費税は3%上がりました。
例えば2,000万円で物件を建築した場合消費税5%であれば消費税は100万円でしたが、8%になった際には160万円となり60万円値上となります。
そして、消費税が10%となり5%の時と比べれば2倍となりました。令和1年の増税後では消費税が200万円となります。

この増税により今から新築を建てる方は消費税分の負担については以前より大きくなります。
それを少しでも軽減するために作られた制度がすまい給付金です。
すまい給付金については収入により給付額が変わるようになり、期間については平成26年4月から令和3年12月までとなっております。

給付額に違いがあれどお金が戻ってくることに変わりはありませんので活用しましょう。


給付額について


すまい給付金の給付額については
「給付基礎額 × 持分割合」 にて算定されます。
給付基礎額については住宅所得者の収入によりますが、給料明細に書いてある額とは違います。
こちらを確認するには役所へ行き課税証明証を取得する必要があります。また、給付基礎額については政令指定都市とそれ以外によって見方が違いますが、役所にて課税証明書を取得すれば問題ないです。

次に持分割合については所有権を持っている人数の事です。
例えば、住宅ローンを1人で借りて所有権の登記も1人で行った場合は持分割合は「1」となります。
住宅ローンを夫婦2人で借りて所有権の登記を2人で行った場合は「夫1/2、妻1/2」となります。

 

ですが、給付額については収入の額である程度試算する事ができます。
課税額にて変動が起きる可能性がありますので、課税証明を取得したら改めて確認頂ければと思います。

例えば住宅取得の名義が1名の場合
収入が450万円以下の場合は50万円が給付されます。450万円以上・525万円以下なら40万円が給付されます。
525万円以上、600万円以下の場合は30万円が給付されます。600万円以上、675万円以下の場合は20万円が給付されます。
675万円以上、775万円以下の場合は10万円が給付されるようになります。

 

次に住宅取得の名義が2名の場合です。
例えば、旦那様と奥様がお互い450万円以下の収入であれば
50万円*1/2=25万円 と 50万円*1/2=25万円 合計で50万円の給付となります。

旦那様が450万以上525万円以下で奥様が450万円以下の収入であれば
40万円*1/2=20万円 と 50万円*1/2=25万円 合計で45万円の給付となります。

このように名義が増えればその分の割合で計算を行うようになります。


給付対象について


すまい給付金は新築を建てた方全員が取得できるわけではなく何点か必要な事項があります。
まず、新築を建てた名義の方が実際に住むことです。
例えば、家を買うときに親子でローンを組み所有権の持分が親1/2、子1/2であり実際に住むのが子だけの場合だと給付金が支給されるのは子のみとなります。

次に建てた新築の床面積が50㎡以上になっている点です。土地があまり大きくなく面積の小さい家を建てる際に注意が必要です。
プランを考えている際に設計士さんにどれくらいになるか確認したり、建売の場合には不動産屋さんにどれくらいの面積か確認するのがいいと思います。

最後に必要なのが住宅瑕疵担保責任保険に加入している、建設住宅性能表示制度を利用している、住宅瑕疵担保責任保険と同等の検査を受けているかといった3点の内どれかに該当する必要があります。
この保険や制度に共通している点は、全て建築中に第三者により検査を受けているといった点になります。
上記の保険や制度を提供している業者さんは何件かいるので呼称に違いはあるかもしれまんせんが、基本的にはハウスメーカーさんや工務店さんが建築前に申請を行っております。
証明書の発行タイミングは検査をする業者さんによって変わりますが基本的には建築完了後に手元に届くと思います。

 

すまい給付金の申請については申請対象の住宅に申請する方が入居した後に行います。また申請期間としては引渡日から1年以内です。(これを書いている2020年3月では1年3ヶ月に延長されています。)
先ほどの保険証明書は引渡後に届く事が多いので大事にお手元に残しておいて頂ければと思います。


最後に


すまい給付金は住宅取得後の生活に関してもとても助けになる制度です。
給付されたお金を返済に充てたり、新たに必要になる家具を購入したりすることができます。
現状ですと引渡から1年3ヶ月間申請までの猶予はあります。ですが、いつこの期間が短くなるかはわかりませんし、あまり先延ばしにしてしまうと申請が億劫になり申請することを忘れてしまうかもしれませんので家を建て始めたタイミングから必要書類などを少しずつ用意していくといいと思います。

2020.03.14