コラム

住宅ローン控除

 

こんにちは。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。今回は住宅ローン控除について書いていきます。


住宅ローン控除とは


住宅ローン控除制度の正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。制度の大まかな概要としては、個人が金融機関より住宅ローンを借入て住宅を購入したり、リフォームをした際に一定の要件を満たせば所得税から控除を受ける事が出来る制度です。
住宅ローン控除制度は昭和47年度の税制改正にて創られた「住宅取得控除制度」が基になっているようです。この制度が誕生してから現在に至るまでに何度かの改正がなされております。
一番直近では、2019年10月に住宅ローン控除の期間が消費税増税の影響により拡充されております。拡充期間としては2019年10月1日~2020年12月31日までに居住している場合となります。
拡充内容としては、控除を受けられる期間が10年から13年になりました。現状は3年間延長された事により今まで以上に控除を受けるメリットが増えています。


住宅ローン控除を受けるには


住宅ローン控除の適用を受けるためには、建物に対して一定の要件を満たす必要があります。新築の場合は、
・住宅の引渡し日から半年以内に、住宅ローン控除を受けようとする人自身が入居をすること
・住宅ローン控除を受ける年度の合計所得が3,000万円以下であること
・住宅ローン控除を受ける住宅の床面積が50㎡以上で、その床面積の半分以上を居住用として使用すること
・住宅ローンの借入年数が10年以上であること
・5年間の間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例を受けていないこと

 

中古住宅の場合は、上記の新築で必要になる要件に加えて一定の耐震基準を満たすことが条件となります。
具体的には下記の内一つを追加で取得する必要があります。
・耐震等級1以上を取得していること
・耐震基準適合証明書を取得していること
・瑕疵担保保険に加入していること
・木造の場合は築年数が20年以下で耐火建築物の場合は25年以下であること

 

また、リフォームや増築を行う場合については新築の要件に加えて次のいずれかに該当し、100万円以上の費用を掛ける必要があります。
・増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕
・壁・柱・床・ハリ・屋根・階段のいずれか1つの工事を要する模様替え
・現行の耐震基準へ適合させるための工事
・一定のバリアフリー改修工事
・一定の省エネ改修工事
増改築については、該当しない工事内容もありますので、早めに相談をした方がいいでしょう。


借入条件について


住宅ローン控除の対象となるには、借入条件についてもいくつか条件があります。
・建物と土地取得のための借入であること
・適用を受ける年度の合計所得が3,000万円以下であること
・返済期間が10年以上であること
・借入先が銀行、農協、信用金庫、信用組合、フラット35、地方公共団体、各公務員共済組合、勤務先(この場合は0.2%以上の金利になること)
新築を購入する際の要件と同じ箇所もありますが、上記の通りとなります。借入先については親族等に借りた場合や親族の会社、自身が役員となっている企業からの借入では対象とならないため注意が必要です。


控除額について


住宅ローン控除額は拡充措置を受けてる2019年10月1日~2020年12月31日までの間であれば借入金年末残高(4,000万円上限)×1%となります。例えば、借入残高が2,800万円の場合は28万円が所得税から控除される事となります。翌年に借入残高が2,700万の場合は27万円が所得税から控除されます。これが、10年間続き11年以降は借入金年末残高×1%か建物購入価格(4,000万円上限)×2%÷3の小さい額が適応されます。
こちらについては、借入金の残高が2,000万円の場合は20万円、建物購入価格が1,800万円の場合は12万円が控除額となりますので小さい方の12万円適用されます。
拡充期間が終わった2021年1月1日以降であれば10年間となりますが、状況によっては拡充期間が延びる可能性もあります。


住宅ローン控除の申請


住宅ローン控除の申請行うために必要な書類が何点かあります。必要書類と入手先にについては以下の通りです。
・確定申告書(会社員の場合は確定申告書Aを使います。) → 税務署もしくは国税庁のサイト
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 → 税務署もしくは国税庁のサイト
・マイナンバーカードかマイナンバー通知カードもしくはマイナンバー入りの住民票と運転免許証等の本人確認書類 → 役場
・建物と土地の謄本 → 法務局
・建物と土地の不動産売買契約書、注文住宅の場合は請負契約書
・源泉徴収票 → 勤務先
・残高証明書 → 住宅ローンを借入している金融機関
・一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合は耐震基準適合証明書か住宅性能評価書の写し → 契約をした不動産屋
・長期優良住宅か低炭素住宅の場合は認定通知書の写し → 契約をした不動産屋

なかには直接行かないともらえない書類もありますので、余裕をもって準備する必要があります。


最後に


住宅ローン控除を申請するには必要になる要件と様々な書類が必要になります。自身の生活をしながら用意するのは大変だと思いますが、控除される額を考えると申請をした方が確実にお得ですので、しっかりと申請をするようにしましょう。

2020.09.11