コラム

建築協定

 

こんにちは。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。今回は建築協定について書いていきます。


建築協定とは


建築協定とは今ある住環境を守るために制定する場合や、より良い街づくりを行うために建築基準法が制限をしていない内容や建築基準法以上の制限を取り決めるための住民による合意協定です。

建築基準法は建物を建築するため必要になる最低限の基準を定めているだけですので制限をする内容で大きな違いがあります。

建築協定については、協定成立時の所有者だけではなくその後、土地を売買し買い受けた人や土地建物を借りている賃借人にも効力が及びます。


建築協定の適用範囲


建築協定の適用範囲について何点か例を挙げます。

まず、敷地については分割の禁止や戸建てのみの建築しか認めず共同住宅を建築することを禁止する協定や、一つの土地を分割する場合にも一区画最低限の敷地面積を制定することができます。

建物の構造についても、木造の建物のみしか建築ができないようにしたり、準耐火構造や耐火構造のみの建築しかできないように制限をすることが出来ます。

それ以外にも、屋根形状の指定や建ぺい率・容積率の制限等を行うことができます。


建築協定の制定


建築協定を制定するには、その協定に関係する区域内の住人全員からの合意を必要とします。全員の合意を得た建築協定書を特定行政庁に申請し許可を得ることで初めて効力を得る事ができます。

万が一その区域内から反対者が出た場合については、建築協定の制定をすることが出来ません。


建築協定違反


建築協定を制定した地区で売買を行った際、状況によっては協定を無視し建築を行う人も出てくると思われます。

建築協定を無視したとしても行政は是正勧告をすることはありません。ですので、是正勧告については、地区協定を制定した地区の住民が直接交渉をする必要があります。

このように、細かい制定をすることは可能ですが絶対的な効力は無い点は注意が必要です。


建築協定の変更・廃止


建築協定の変更については、建築協定制定時と同等の手続きが必要になりますので、居住している住民全員の合意と特定行政庁への申請が必要になります。

建築協定を廃止する場合については、住民の過半数の合意をもって申請を行う必要があります。


最後に


建築協定については、行政機関が公示しています。なので、建築を行う前には建築協定が制定されているかどうか調べることをおすすめします。

2022.02.03