コラム

物件購入時の費用について

 

お世話になっております。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。

今回は不動産の諸費用について書いていきます。
不動産を購入する際にどんな費用が掛かるのか知っていればどれくらい手元にお金が残るか把握しやすくなります。

家は買っただけで終わりではありません。購入後の生活も考えるのは大事なことですので実際どれくらいお金が掛かるかを把握して頂ければ幸いです。

では、参りましょう。


取引形態と仲介料


土地や建売住宅を探している際に各不動産ポータルサイトや地域新聞、単体のチラシ、物件看板等、多様な広告媒体を見ると思います。
例えば、「売地 1,000万」と書いてある広告媒体を見たとしましょう。

その土地を欲しいと思ったときに広告媒体に書いてある1,000万円で購入することが出来るでしょうか。

ここまで書いといて何ですが1,000万円では購入出来ないのです。

 

まず、前提として購入をしようとしている物件の取引形態が「売主」なのか「仲介」なのかといった点で変わってきます。

取引形態が「仲介」だった場合は「売主」と「買主」をつなげる為に販売活動を行っている不動産業者へ仲介手数料が掛かります。
金額としては「物件価格×3%+6万円+消費税」が宅地建物取引業法にて定められている上限になります。
物件価格によってはパーセンテージが2%や1%になる場合もありますがそちらに関してはまた今度書きます。

 

今回は仲介手数料を上限でご請求する場合で計算します。

先ほど書いた1,000万円の物件で計算しますと
(10,000,000円×3%+60,000円)×消費税10% = 396,000円
上記の仲介手数料が加算されますので
10,000,000円 + 396,000円 = 10,396,000円となります。

 

取引形態が「売主」だった場合は上記の仲介手数料は掛かりません。
先ほども書きましたが仲介手数料を簡単書くと買主を見つけるために営業や広告費を掛けた仲介業者に対して支払う代金です。
ですので、取引形態が「売主」だった場合には仲介人がそもそもいませんので仲介手数料は掛からないのです。


登記料について


仲介手数料のほかにも掛かるお金の一つに、「登記料」があります。

 

現在の売主をAさんとしこれから購入をしようとしている買主をBさんとしましょう。
当該土地は現在の持ち主であるAさんが所有権を持っております。
この所有権を買主であるBさんへ変更しなければ代金を支払ったとしてもBさんの土地にはなりません。
AさんからBさんへ土地の所有権を移転することを所有権移転登記といいます。

この作業は司法書士の先生が行ってくれます。
司法書士の先生に支払う金額としては登記費用とその作業に伴う手数料で代金が発生します。

物件を購入する際に金融機関からお金を借りてれば抵当権の設定費用も加算されます。

 

所有権移転登記の算定に関しては、物件の評価額などを用いて算定します。

土地の状況や専門知識がないと計算できないのでここでは仮に25万円としておきます。

こちらの金額を先ほどの金額と合わせると
10,396,000円 + 250,000円 = 10,646,000円となります。


固定資産税と不動産取得税


次に掛かってくるのが「固定資産税」です。
固定資産税とは、土地や建物等固定資産に対して掛かる税金です。
こちらは年に1度支払いが発生します。
関東の場合はその年の1月1日に算定されて5月頃請求されます。

不動産売買の際は、決済日を起点とした日割り計算を行い売主と買主で支払う事となります。
翌年以降は買主が全額負担となります。

 

これに合わせて「不動産取得税」も掛かってきます。
不動産取得税は不動産を取得した際に掛かる税金です。不動産取得税に関しては不動産を取得した最初のみの支払いとなります。

固定資産税と不動産取得税についても評価額等を基に行政の方で金額を算定しているためこちらも簡単に計算が出来ません。
ここでは固定資産税を10万円、不動産取得税を25万円とします。

この金額を先ほどの金額と合わせると
10,646,000円 + 100,000円 + 250,000円 =10,996,000円となります。

 

ここまでが、土地のみを購入する場合の合計費用となります。

上記合計を見て頂くと、土地価格は1,000万円でしたが諸経費を合わせていくと大体100万円が別途で掛かることがわかります。

 

では、金融機関から借り入れをする場合と購入する土地に建物を建てる場合はどうなるでしょうか。


金融機関手数料等について


金融機関にて借り入れを行う場合は今までの金額と合わせて事務手数料、お金を借り入れるための保証料等も別途かかります。
金融機関によって違いはあるでしょうが、保証料については借入時の金利に上乗せすることにより現金で支払わない場合もあります。

今回は保証料を現金で支払わないと仮定し、合計で10万円とします。

この金額を先ほどの金額と合わせると

10,996,000円 + 100,000円 =11,096,000円となります。


新築を建てた場合の追加費用


新築を建てる場合は建物の費用が掛かってきます。こちらの金額は仮に2,000万円としましょう。

この金額を今までの金額と合わせると

11,096,000円 + 20,000,000円 =31,096,000円

 

建物を新築で建てた場合は「表示登記料」が別途で掛かります。

表示登記とは新築をした建物に対し誰の建物か登記する事です。
表示登記については司法書士の先生でも行ってもらえますし家屋調査士の方でも行っていただけます。
こちらも建物の評価額等が関係し状況によって変わりますので大体10万円くらいになります。

この金額を今までの金額と合わせると

31,096,000円 + 100,000円 =31,196,000円となります。

 

それに加えて、火災保険料も掛かってきます。
火災保険については今ですと地震保険や水害保険、台風被害に関する保証等をオプションで付けることのできます。オプションを付加した場合は保険料も上がってきます。
こちらについても変動がありますがここでは35万とします。

この金額を今までの金額と合わせると

31,196,000円 + 350,000円 =31,546,000円となります。

 

上記の合計が今回のケースで土地・建物を購入した場合の総費用となります。


最後に


少し長くなりましたが、土地と建物の諸経費に関する内容を書いてきました。

きちんとした金額が出しにくい箇所の方が多いので概算にはなってしまいましたが、諸費用は意外と掛かります。

ですが、払わなくていい金額ではないのでそちらも踏まえて物件を探して頂ければと思います。

 

また、今回は書いておりませんが状況によっては水道や下水の引込費用が加算されたり地盤改良費が追加で掛かる場合もあります。

そちらもご留意頂ければ幸いです。

何かご不明点がございましたら、三和住販へお気軽にお問い合わせください。

2020.01.23