コラム

空家対策特別措置法

 

こんにちは。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。今回は空家対策特別措置法について書いていきます。


空家とは


現在の日本では、少子高齢化が一つの社会問題になっています。それに不随し空家の増加も問題になっております。
平成30年度のに行われた調査では空家はおよそ846万戸となっており、平成25年に行われた調査の数値を超え過去最高を記録しています。
そもそも空家とは大きく4つの分類に分けることが出来ます。
・借り手がつかない住居
・買い手がつかない住居
・所有者は不在だが住居以外の用途で使用している住居
・その他住居(介護施設への入居や所有者が死亡し放置されている住居)

先ほどのデータでは借り手がつかない住居が増加傾向にあり、その他住居については横ばいになっておりますが、それ以外の2分類については減少傾向にあるようです。


空家対策特別措置法


空家対策特別措置法は平成26年に全面施工された法律です。
どの空家も権利関係等のやむを得ない事情でそのままになってしまう場合が多いです。ですが、空家の管理を誰もしていない場合は植林や雑草が生えたままになってしまい景観を損ねてしまう場合があります。それ以外にも空家と判明した場合そこに不法占拠してしまう人間がいたり、放火等を企てる人間がいるかもしれませんので防犯上でも問題が起きる可能性があります。
そのような問題に対処するための法律が空家対策特別措置法です。


特定空家


空家対策特別措置法で出来ることは、管理が適切に行われていないだろうと思われる空家に対し地方自治体が適切な調査を行い、問題があると判断された空家となります。
特定空家と判断された場合は、所有者に管理をしてもらうように指導を行うことが今まで以上にスムーズに行うことができるようになりました。
また、これまでは所有者の許可がなければ敷地内に立ち入ることが出来ませんでしたが、空家対策特別措置法の施工により自治体の職員や委任を受けている業者などが敷地内へ立ち入って調査をできるようになったり、所有者の確認を行うために謄本以外にも住民票や戸籍、固定資産税台帳を確認することができるようになりました。


空家対策特別措置法の勧告と命令


自治体より特定空家として判断され、危険が伴う場合については勧告を受ける場合があります。
勧告を受けた場合はすぐに建物の解体や売却をするための準備をする必要がありますが、勧告に応じない場合は固定資産税の住宅用特例から除外されます。特例が除外されてしまうと土地の税金が6倍になってしまいます。

勧告を受けても何も改善を行わない場合は地方自治体から命令を受けることとなります。先ほどの行政指導とは違い行政処分をいわれる行為となり、この命令にも対応をまったく行わない場合には50万円以下の罰金が課されます。
また、行政が所有者に代わり樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体を行い所有者に請求する行政代執行を行う場合もあります。


最後に


空家は社会問題になるほど増加傾向にあります。ですが、権利関係が複雑だったり遠方に住んでいる方が相続をした場合などではなかなか手がつけられないのが実際のところだと思います。
その場合は、すぐに弁護士や司法書士に相談を行い権利の整理を行うとともに売却、もしくは管理に向けた動きをするといいでしょう。
空家などのご相談については、弊社でも行っておりますので是非お気軽にお問い合わせください。

2021.06.25