コラム

手付金について

 

こんにちは。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。
本日は不動産売買における手付金について書いていきます。
何となく耳にはしたことがあるかもしれませんが、実際手付金を支払う取引といったものはあまり生活の中にはないと思います。
今回は不動産取引の際の手付金について書いていきます。


不動産の手付金とは


不動産取引で用いられる手付金とは契約時に買主から売主へ預けるお金です。
預けた手付金は、決済の際に売買代金として一部充当されます。
簡単に書いてしまうと買主は「この物件買うから他の誰かに売らないでね。」といった意味合いを持ちます。

 

ここで分かりにくいのが頭金との違いです。
頭金は契約時に買主から売主へ支払う金額ではなく、決済時に自分の今貯金しているお金から支払うお金です。
頭金を使う場合は借入を減らし月々の支払を抑えるために支払う事が多いです。

また、手付金は金融機関によって住宅ローン内に組み込むことも可能ですので最終的には手元に戻ってきます。

頭金はあくまでも自分で貯金していたお金を使いますので後で戻ってくるようなことはありません。

突き詰めると他にも違いはありますが、基本的には上記のような違いが手付金と頭金の違いです。


手付金の相場


手付金は売買代金の5%から10%が一般的な相場になります。
例えば土地の売買代金が1,200万だった場合で5%なら60万円となり10%であれば120万円が手付金となります。

仮に手付金が120万円だった場合、決済時に本体価格へ充当されますので最終的な支払いは1,080万円となります。


手付金を預ける意味


なぜ契約書をちゃんと交わしているのに手付金を預ける必要があるのでしょうか。

これは買主、売主ともに一度行った契約を簡単に解除出来ないようにするためです。

あまりない事例ですが、買主が突然の海外転勤になってしまった場合や売主が、売ろうとしていた買主よりいい条件で買ってくれる人を見つけてしまった等。
その他色々な理由で不動産売買を破棄するまたはされる場合があるかもしれません。
そういった場合に買主は預けていた、また売主は預かっていた手付金が効力を発揮します。

まず、売主が不動産売買契約を破棄した場合は買主に対し一度預かった手付金を返還するのと同時に預かった手付金と手付金と同額を買主に対し支払う必要があります。
例えば、契約時に120万円の手付金を預かっていた場合は120万円を返還し追加で120万円を支払う必要があります。売主は実質120万円の支払いになるのです。

次に買主が不動産売買契約を破棄した場合は預けていた手付金を売主へそのまま支払うような形になります。こちらも買主は実質120万円の支払いになるのです。

 

この2点を総じて「解約手付」と呼びます。
また、手付解除ができる期間は基本的に「契約の履行に着手するまで」といった期間があります。
「契約の履行に着手するまで」とは登記の名義を変更していたり買主が住宅ローンの契約を完了し代金を支払えるタイミングといった状態のこととなります。

ですが、これだけだと正直線引きが曖昧になってしまいトラブルになりかねません。
そのため一般的には契約日から何日後までであれば解約手付にて契約を解除できると定めます。

手付解除の期間を過ぎてしまった場合はどうなるかといいますと解約手付のほかに違約金が発生してしまう可能性が出てきます。

違約金は一般的に売買金額の20%と定めることが多いです。
先ほどの1,200万円の土地であれば240万円もの金額を手付金と併せて支払う必要が出てきます。


手付金がなかったら


ここまでを文章だけで見ると色々と厳しく見えてしまう部分もあるかもしれません。

ですが、手付金が無かったらどうなるでしょうか。

簡単に申し上げると契約の解除が気楽に行われてしまうのです。

 

買主は契約をした後にもっといい物件が出てきた場合等、売主はもっといい条件の買主が現れた場合等。
もしも契約の解除を制限なく気楽にできてしまった場合、売主としては折角買い手が見つかったのに契約が無くなってしまい今までの労力が水の泡になってしまいます。

買主は納得のいく土地を見つけてマイホームを建てようとしていたのに契約が破棄になってしまったら気持ち的に疲弊してしまいますし、また土地から探すことになってしまいます。

このように手付金というある種の縛りが無くなってしまうと契約という行為自体の重要性が薄くなってしまい双方どちらかが損をしてしまうのです。

この状態を防ぐために手付金という預けるお金は必要になってきます。

 

もちろん、双方の同意があった場合やどう考えても買主や売主の責任ではない場合などは解約手付や違約金の支払いは不要になる可能性もあります。

例えば、買主様が土地を購入し住宅を建てる際には住宅ローンを借りると思います。

しかし、事前審査で下りていた住宅ローンの本申請が下りない場合も少なからずあります。
その時に買主様が預けていた手付金を返してもらえなければ買主の被る被害が大きくなってしまいます。

これを回避するには契約の段階で買主と売主で事前に話し合いをして納得が出来ているのであればそのような事にならずに済む場合もあります。


最後に


まとめますと、手付金とは契約に縛りをもうけ重要性をより厚くするためのお金です。
買主からしたら手付金の金額を見た時に多少抵抗があるかもしれませんが、手付金を預けることによって状況的には自分を守ることができるといった部分を知っていただけると幸いです。

2020.01.18