コラム

登録免許税について

 

こんにちは。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。
不動産の売買を行うと国税が課税される事になります。種類としては、所有権移転登記、保存登記、抵当権設定登記があります。
これを登録免許税と呼び、内容等によって税率が異なります。今回は登録免許税の課税内容等について書いていきます。


登録免許税の課税標準


登録免許税を算定する際に、課税標準となる不動産の価格は固定資産税台帳に記載されている価格となります。
一度でも、固定資産税を算定したことがある不動産であれば固定資産税課税台帳に登録されておりますが、固定資産税を算定したことのない不動産の場合は、近隣の類似する不動産を参考に価格を定義します。


所有権保存登記と税率


所有権保存登記とは所有権が無い新築建物等を最初に登記する事です。所有権保存登記については義務ではありません。ですが、住宅ローンを借りて抵当権の設定をする際には所有権保存登記が必要になります。
所有権保存登記の税率については、基本的には0.4%となります。
仮に、固定資産税資産台帳に2,000万円と記載されていた場合には、2,000万円×0.4%=8万円が登録免許税額となります。こちらの所有権保存登記を行う際の税率には3つの特例があり、該当すれば税率が低くなります。
まず一つが、自身が住む新築の住宅である場合です。こちらの場合は税率が0.4%から0,15%まで税率が軽減されます。先ほどの2,000万円が課税標準だった場合は、2,000万円×0.15%=3万円となります。
次に、特定認定長期優良住宅の場合と認定低炭素住宅の場合です。こちらの場合は、施工店の仕様にもよりますがどちらかに該当すれば税率が0.4%から0.1%へと減税されます。先ほどの課税標準に当てはめると2,000万円×0.1%=2万円となります。

特定認定長期優良住宅とは、バリアフリー性が確保されている事や耐震性能や省エネルギー性能が普通の住宅に比べて高い事が条件となります。また、低炭素住宅は長期優良住宅以上の省エネルギー性能を持ち合わせていることや都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らし合わせて適切である事が条件となっております。
標準でどちらかの仕様にしている企業もありますが、オプションにて対応する場合もあります。オプションの場合は追加で費用が発生しますので、どちらが得かを考えて実施する必要があります。


所有権移転登記と税率


所有権移転とは既に登記されている権利を売買や相続等で違う名義人へと変更する事をいいます。
こちらについても課税標準は保存登記と同じで記載されている価格となっております。税率については、内容によって違いがあります。
まず、相続にて所有権移転登記を行った場合は0.4%の登録免許税が掛かります。記載価格が1,000万円だった場合は1,000万円×0.4%=4万円が移転登記の登録免許税となります。
売買や贈与にて所有権を移転した場合については、基本税率が2%となります。先ほどと同じ記載価格が1,000万円の場合は、1,000万円×2%=20万円となりますが、土地の売買については軽減税率が適用されるので1.5%となっております。
これにより、1,000万円×1.5%=15万円が所有権移転登記に必要な登録免許税となります。

既に所有権が設定されている建物を購入した際は所有権移転登記を行う必要があります。その場合は、税率が3%となります。
また、長期優良住宅の認定を受けている戸建は税率が2%となり、低炭素住宅として認定されている建物については税率は1%となります。


抵当権設定と税率


金融機関にて住宅ローンを借入し土地や建物を購入する場合、物件に対して抵当権が設定されます。抵当権とは一定期間支払いが滞った際に、借入を行っている金融機関が設定をしている土地や建物を競売にて売買する事が出来る権利です。
この抵当権を設定する際にも登録免許税が掛かります。こちらについては、借入をした金額に対して0.4%の税率ですが、一般的な住宅であれば0.1%へと軽減されます。
例えば、借入が3,000万円の場合は3,000万円×0.1%=3万円の登録免許税が掛かる事となります。


手続きについて


上記3点の金額算定や手続きについては、不動産会社では行いません。その両方を司法書士が行う事となります。
その際は上記の登録免許税に加えて、司法書士へと支払う報酬が加算される事となります。
登録免許税と司法書士への報酬を合わせると大体が20万円から30万円くらいの金額になります。ですが、土地の価値が高い地域等であればそもそもの課税標準も高くなりますので、金額は上記の金額よりも上がります。


最後に


登録免許税については、一番最初にご案内する際は大まかな金額でお伝えする事となります。いざきちんとした金額が算定されるのは土地や建物の決済が近くなってからになります。ですので、後からお金が掛かる旨を覚えておき余裕をもって資金計画を準備する事が必要です。

2020.08.29