コラム

不動産取得税

 

こんにちは。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。
不動産を購入した際には登録免許税という国税が掛かる事を前回書きましたが、それ以外にも掛かる税金があります。
今回はその一つである不動産取得税について書いていきます。


不動産取得税とは


不動産取得税は土地や戸建、マンション等の不動産を購入した際に掛かる税金です。それ以外にも建物の増改築を行った際や不動産の交換や贈与を行った際にも課税される事となります。ですが、相続による不動産の取得については非課税となります。
不動産取得税は、各地方から請求される事となります。また、新築と中古の取得にどちらについても課税されます。
戸建やマンションを購入した際に掛かる税金としては登録免許税や固定資産税、都市計画税がありますが、不動産取得税については登録免許税と同様に一度だけ支払う税金となります。
不動産取得税については、不動産を取得した日(登記が完了した日)から20日から60日以内に各都道府県に提出する必要があります。後程説明する控除によって納付額が0円の場合は、納付書が届かない場合もあります。


不動産取得税の税率


不動産取得税の課税標準は固定資産課税台帳の登録価格となります。税率については、標準が4%となりますが土地や住宅として取得した建物については、3%へ減税されます。
不動産取得税の計算方法としては、課税標準×3%もしくは4%となります。例えば、固定資産課税台帳に登録されている価格が1,000万円だった場合は30万円が不動産取得税となります。


新築建物の軽減措置


不動産取得税は一定の要件を満たせば軽減措置を受ける事が出来ます。建物については、建物の床面積が50㎡以上240㎡以下である事と、個人の居住を目的とした住宅である事の2点となります。
こちらが当てはまると固定資産税評価額から1,200万円の控除をうける事が出来ます。固定資産税評価額が1,200万円を超えていなければ不動産取得税は課税されない事となります。
例を挙げると、固定資産税評価額が2,000万円の計算式としては、(2000万円-控除額1,200万円)×3%=24万円が不動産取得税となります。
先ほど書いた固定資産税評価額が1,000万円の場合は控除額の1,200万円以下となっておりますので、不動産取得税は控除される事となります。
また、長期優良住宅として認定されている場合は控除額が1,300万円へと引き上げられる事となります。


土地の軽減措置


土地の軽減措置を受けるには、対象となる土地に建物が建設されている必要があります。その上で必要な条件として、建築された住宅が建物の軽減措置の条件を満たしている事がまず一つです。
それ以外に、土地を先に所有している場合は3年以内に建物を新築する事が条件となります。借地等に新築を建てた場合は当該借地を1年以内に取得する必要があります。
土地の控除では、4.5万円の控除を受けるか次の計算式にて算定した額の大きい方が控除額となります。
計算式は、(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積(上限200㎡)×3% です。
例として土地の固定資産税評価額が1,500万円、課税床面積が100㎡の場合を計算すると
(1,500万円×1/2)×(100㎡×2)×3% = 28.5万円 となります。控除額を比べると4.5万円より多いので28.5万円が控除額となります。
また、例に挙げた土地の不動産取得税については、60万円となりますので先ほどの控除額を引くと31.5万円が不動産取得税として課税されます。


中古住宅の軽減措置


中古住宅の場合に軽減措置を受けるには3つの条件を満たす必要があります。
まず課税床面積が50㎡以上240㎡以下である事、次に個人の居住を目的としている事。
最後に、以下の内いずれか一つが該当する事となります。
・昭和57年1月1日以降に建築された
・昭和56年12月31日以前に建築されていた場合でも、現在定められている耐震基準に適合している
・昭和56年12月31日以前に建築されていた場合でも、住宅売買瑕疵担保保険の加入が証明できる
・現状耐震基準を満たしていないが、入居するまでには耐震基準を満たす工事をする

中古の場合も不動産取得税の税率は3%となっております。建物の控除額については、いつ新築したかによって変わります。
新築した日が
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日なら100万円の控除
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日なら150万円の控除
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日なら230万円の控除
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日なら350万円の控除(この年の6月から新耐震基準)
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日なら420万円の控除
昭和60年7月1日から平成元年3月31日なら450万円の控除
平成元年4月1日から平成9年3月31日なら1,000万円の控除
平成9年4月1日以降は1,200万円の控除となります。

中古住宅の建物の軽減措置については、固定資産税評価額-建物の控除額×3%となります。例えば、固定資産税評価額が1,000万円で平成8年の5月1日に新築された場合は、1,000万円-1,000万円×3%=0円となります。
土地の控除については、新築と同様の措置が取られております。


最後に


不動産取得税については、基本的には申告が必要になります。また、様々な控除を受ける場合についても都道府県税事務所への申請が必要になります。
手続きについては、必要な書類等を揃える必要がありますが、軽減を受けた方がはるかにメリットが大きいので忘れずに申請を行うようにしましょう。
万が一軽減措置を受けないで不動産取得税を支払っていたとしても不動産の取得日から5年以内であれば差額分が還付される場合もありますので一度相談した方がいいでしょう。

2020.09.05