コラム

公簿売買と実測売買

 

こんにちは。千葉市稲毛区の三和住販株式会社です。今回は土地売買の契約方式である公簿売買と実測売買について書いていきます。


公簿売買とは


公簿売買とは土地の登記簿謄本に記載のある面積を基に売買代金を算定し不動産取引を行う売買形式です。算定し確定した金額については、基本的に変更することはありません。


公簿売買のメリット・デメリット


公簿売買のメリットとしては、売買時に改めて測量を行うことがありませんので売買取引までの時間を短縮することが出来ます。また、測量を行うための費用も掛かりません。
デメリットとしては、売買完了後に測量を行った際に登記簿に記載されている面積より小さくなってしまう場合がある点です。
公簿売買を行うための一般的な売買契約書には、売買対象の土地を測量し公簿面積との間に差異が生じたとしても売買代金の清算はしないといった条文が入っております。この条文については、買主・売主ともに適用されることとなります。
上記の条文が入っていない場合で面積に差異が生じると紛争の原因となります。
また、境界立ち合いを行わないので境界に関するトラブルが発生する場合もあります。


実測売買とは


実測売買は土地の実測面積に基づいて売買代金を算定し不動産取引を行う形式です。先ほどの公簿売買とは違い売買契約のときや引渡しまでに土地家屋調査士による実測を行い、面積を確定させて状態での売買となります。契約時に測量が間に合わない場合については。予め取り決めを行っていた差額を支払います。


実測売買のメリット・デメリット


実測売買のメリットとしては、測量を行うことで隣地所有者との境界が明確になります。ですので、境界による隣地とのトラブルが起こりにくくなります。また、測量を行ってからの売買であれば面積の差異による清算がなくなりますので決済もスムーズに行えます。デメリットとしては、隣地の地権者が遠方に住んでいる場合は確認が取れるまでに時間が掛かってしまいます。また、隣地所有者が相続を行っていなかったり引っ越しをしていまっている場合についても所有者を探す時間が必要になる場合があります。それ以外にも、道路との境界に対して、市との立ち合いとなった際や公共団体などが所有している土地の隣地になる場合は境界確認書がもらえるまで早くても数か月もの時間を要してしまう場合があります。
また、土地家屋調査士に支払う測量費用などの諸経費が発生します。


最後に


土地売買については、公簿売買になるケースが多いと思います。売主としては早く土地を処分してしまいたい場合が大半です。買主としても時間が掛かるほどに住宅ローンの条件が変化してしまう可能性があります。お互いの希望を叶えるには公簿売買を行った上での測量を行うのがいいと思います。

2021.02.23